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大阪で相続・贈与なら、大阪相続贈与相談センターにご相談ください!|アクト経営会計事務所(中嶋崇税理士事務所)

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申請しないと受給できません!!遺族年金

申請しないと自動的に受給できない遺族年金

 被相続人が老齢年金を受給していた場合、一定の遺族に対して遺族年金が支給されます。
 遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」と、厚生年金から支給される「遺族厚生年金」(公務員は「遺族共済年金」)があります。
 これらは対象とする遺族の範囲が異なるため、基礎年金はもらえないが厚生年金はもらえるというケースもあります(厚生年金の方が遺族の範囲がぐっと広がっています)。
 また、遺族年金は、老齢年金の受給者だけでなく、公的年金に加入中の人や、以前加入していて一定の要件を満たす人などが死亡した場合にも支給されます。

<年金額は?>
 年金額は被相続人の標準報酬月額や被保険者期間をもとに計算されますが、具体的には、老齢厚生年金の4分の3相当額が支給されますので、大変お得です。
 たとえ短い期間であったとしても被相続人が厚生年金に加入していたら、チェックしてみる価値はあります。


遺族年金の受給に当たっては専門家のサポートを!

 上記のように、遺族年金の受給に当たっては、制度を良く理解する必要があり、受給漏れがあっては損をすることとなりますので、専門家のサポートが不可欠です。
 大阪相続贈与相談センターではこうした遺族年金受給のサポートをいたします。
 初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。なお、ご相談に当たっては相続人の年金手帳や年金証書などをお持ちください。

遺族年金受給サポート 50,000円〜100,000円
(税抜)

※報酬は受給できる年金額により上記範囲内で変動します。


<無料相談の主たる内容>
・遺族年金受給の可否について
・該当する遺族年金について
・遺族年金を受け取れる遺族(相続人)について
・遺族年金の試算(概算)について


ご注意を!!

 被相続人が老齢年金などの公的年金を受給中だった場合には、年金を止めるため、相続人が「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。
 この届け出が遅れると、後で過払いの年金を返さなければならないことがありますので注意が必要です。
 また、年金は死亡月の分まで支給されますが、被相続人が受け取るはずだった年金が残っているときは「未支給年金・保険給付請求書」を提出することにより、相続人に支払われます。
 こうした点についても、「遺族年金受給サポート」をご利用の方には、大阪相続贈与相談センターにて併せてサポートさせていただきます。



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